税制上の優遇措置・寄附金控除

税制上の優遇措置、寄附金控除を受けられます

Deduction

個人の方

寄附金控除手続きの流れ

寄附者
①寄附金払込

本学園
②寄附金入金確認
③「特定公益増進法人証明書(写)」、「税額控除に係る証明書(写)」を送付

寄附者
④寄附金控除の手続き
※「受領書(金融機関お申し込みの際の控え)と「特定公益増進法人証明書(写)」あるいは「税額控除に係る証明書(写)」を添えて所轄税務署に確定申告

 

A.税額控除方式

所得税に関係なく所得税額から直接控除される方式です。多くの方において、B.所得控除方式と比較して減税効果が大きくなります。

次の算式により算出された額が「寄附金控除」として、所得から控除されます。

(寄附金額 ー 2,000円)× 40% = 控除額

※1 年間所得金額の40% に相当する額が限度となります。
※2 控除額は、所得税額の25%が限界となります。

 

B.所得控除方式

所得控除後に所得税率をかける方式です。所得金額に対して寄附金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。

次の算式により算出された額が「寄附金控除」として、所得から控除されます。

(寄附金額 ー 2,000円)× 所得税率 = 控除額

※3 年間所得金額の40% に相当する額が限度となります。
※4 所得税率は年間の所得金額によって異なります。

 

所得税

本学園に対するご寄附は、寄附金控除として「税額控除」または「所得税控除」のどちらか有利な方式を選択いただけます。詳しくはお近くの税務署にお尋ねください。

住民税

都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄附金が、個人住民税の軽減措置(寄附金控除)の対象となります(全国一律ではありませんのでご注意ください)。詳しくはおすまいの市区町村にお尋ねください。

企業・法人の方

本学園に対するご寄附は、一般寄附金の損金算出限度額と別途で当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入にあたっては次の2つの制度があります。

①「特定公益増進法人に対する寄附金(寄附件を一定の限度額まで損金算入できる)」
②「受配者指定寄附金(寄附金の全額を損金に算入できる)」

「受配者指定寄附金」は、日本私立学校振興・共済事業団が寄附金を受け入れ、寄附者が指定した学校法人に寄附金を配布する制度です。詳しくは募金推進本部へお尋ねください。